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ホームページ制作 契約条項

当ページでは、ホームページ制作に関するお約束事項となる契約条項のご案内をしております。

実際に締結する契約書面と同一のものですので、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

※当該「契約条項」は、現在の契約締結におけるお約束となりますので、これまで契約締結を頂いたお客様の内容とは、若干の差異がある場合があります。

当契約条項は、弊社(株式会社オータムテクノロジー、以下乙という)が運営するWEB上からのホームページ制作申込みに対し、円滑なサービス及び紛争のない契約関係を締結する目的で定めるものであります。

弊社ホームページからのお申込み者(以下甲という)は、以下に定める各条項についてこれに同意したものとし、如何なる異議を申し述べないことを確約するものとします。

(契約の目的)

第1条
甲は、本契約に定めるところにより、甲のホームページ等(以下成果物という)制作に関し乙に依頼して、乙はこれを請負うものである。

(納入物)

第2条
成果物は、別紙見積書記載のとおりとする。

(甲の役割分担)

第3条
甲は本件業務の遂行に当たり、次の各号に定める役割を分担するものとする。

  • (1) ホームページデザイン案作成業務における、乙から要請されたデザイン案の検討会への参加
  • (2) 乙からの要請による、中間成果物の動作確認作業
  • (3) その他、本契約で定める各事項及び乙が要請した作業への協力

(請負代金の支払時期及び支払方法)

第4条
甲は、ホームページ制作に係る代金を、ホームページデータ納入時の実施される動作確認完了後、すみやかに銀行振込みの方法で支払うものとする。但し、この支払方法について別途定めたときはこの限りでない。以下各号についても定めるものとする。

  • (1) 消費税及び銀行振込手数料は、甲の負担とする。
  • (2) 乙の業務開始後、甲の要求による見積書に記載された以外の追加作業が発生する場合、乙からの要請により前受金また中間金を受領することができる。(但し、この金額は前受金規定に準じるものとする)また、甲がこの要請を拒否したときは、それまで要した代金を請求することができるものとする。

(作業期間及び納入期限)

第5条
乙は、本件業務の作業期間及び納入期限について、所定の期間内で終了できず、また納入期限のとおり成果物を納入できないと判断した場合、甲にその旨を申し入れ別途定める手続きに従って、本契約を変更することができるものとする。この場合、乙の責に帰さざる事由により当該納入期限が変更され、所定の代金が不相当になった場合も同様とする。

(成果物のデザイン等及び動作確認と確認書(含む中間確認)検査合格書の交付)

第6条
甲は、乙の要請により成果物のデザイン等及び動作確認が完了したときは、乙に対し確認書及び検査合格書を交付するものとし、各書面の交付後のバグ等不具合について、乙は一切の責任を負わないものとする。(但し、FTP情報をショッピングサイト制作等、甲に渡さない場合はこの限りではないものとする)

(確認書及び検査合格書の交付要請)

第7条
甲は、乙から成果物の納入を受けた後、確認書及び検査合格書の交付要請があった場合、すみやかにこれを交付しなければならない。甲が、この要請を正当な理由なく拒否したときは、乙は書面による交付要求をし、なお交付されない時は書面到着後5日を経過することにより、確認書及び検査合格書につき交付されたこととする。

(基本デザイン案の追加要請)

第8条
基本デザイン案の提案の数については、別途見積書において定めるものとし、これを超えるものは別途見積りとする。また、デザイン確定後の追加についても、見積書に規定する提案数によらないで同様とする。

(コンテンツの追加及び修正)

第9条
見積書に記載されたもの以外に追加されたコンテンツまた、中間確認後の修正については別途見積もりとする。また、「修正」「訂正」の各概念については、ホームページに記載された内容に従うものとする。

(バグ等不具合の修正、追完義務)

第10条
甲は、本件成果物にバグ等不具合が見つかったときは、乙に対し書面またはメールの方法をもって修正及び追完を求めるものとする。乙は誠実にこれら不具合の協議・調査を行い、その原因が乙の責に帰すべきものであると認められたときは、乙は無償でこれら不具合等を修正、追完しなければならない。
乙にその責が認められない場合には、甲は協議・調査によって、乙に生じた費用を乙に支払うものとする。但し、本項による乙の責任は、本件成果物の最終的な検査合格書の交付から3ヶ月以内に請求があったものとする。(ショッピングサイト制作ほかWebシステムにかかわる成果物で、乙が甲にFTP情報を渡さない場合は、修正、追完義務は永続的に乙の担保するところとする)

(契約内容の変更)

第11条
第6条による確認書及び検査合格書の交付後、甲が成果物のデザインを変更しようとする場合は、事前に乙に対し、その旨を記載した書面をもって申し入れ、乙と協議しなければならない。この変更が本件業務に重大な支障をきたすなど協議が調わない場合、乙は本契約を解除し、それまでに要した費用の償還を甲に対し求めることができるものとする。また、以下各号についても定める。

  • (1) 乙は、第11条による変更が請負代金、納入期限等に影響を及ぼす場合は、次条に定める手続きに従って、本契約を変更することができるものとする。

(本契約内容の一部変更)

第12条
本契約の一部内容の変更は、当該変更内容につき甲、乙協議の上別途変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。上記変更契約の締結については、乙からの甲に対する再見積書の送付もって、これに代えることができるものとする。甲から、この再見積書につき7日以内に異議を申し立てないときは、変更契約は成立したものとしてみなすこととする。

(再委託)

第13条
乙は、ホームページ制作業務の一部を乙の責任において、第三者に再委託することができる。この場合、乙は甲に対し再委託先の行為につき全責任を負うものとする。また、甲は再委託先に対して指図等を行ってはならないものとし、万一、再委託先の行為が甲の指図等に基づくものである場合は、乙は当該行為につき責を負わないものとする。

(著作権)

第14条
成果物に含まれる著作権(フリーソフト等を除く)については、甲が乙に対し請負代金を完済したときに移転するものとする。但し、以下各事項についてはこの限りでないものとする。(※テンプレート制作に関しては、その著作権の一切は移転せず、ホームページとしてだけに利用できる「使用権」の譲渡となり、2次利用や改変は許されないものとする)

  • (1) 乙が、従前から保有していたドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権及び本件業務の遂行中に新たに単独で著作したもの
  • (2) 甲及び乙が、本件業務遂行において共同で著作したドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権(甲乙の持分均等)
  • (3) テンプレート制作

(保守等)

第15条
甲及び乙は、次の各号に掲げる乙が納入した本件成果物の保守等に係る契約を別途締結することができる。

  • (1) 第10条に定めた期間経過後(3ヶ月以内)に発見された、乙が納入した成果物に係るバグ等不具合の補修
  • (2) 乙の責に帰さざる事由により発生した、乙が納入した本件成果物に係る障害対応サービス

(契約の解除)

第16条
甲また乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、なんら催告なしに直ちに本契約の一部または全部を解除することができる。また、下記事由により本件契約が解除されたときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとする。

  • (1) 重大な過失または背信行為があった場合
  • (2) 支払いの停止、仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があった場合
  • (3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
  • (5) その他、前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  • (6) 相手方の債務不履行が是正されず、相当期間を定めてなした催告期限を経過した場合

(損害賠償)

第17条
甲および乙は、本契約の履行につき相手方の責に帰すべき事由により、直接の結果として現実に被った損害に限り、相手方に対して下記2項所定の限度内で損害賠償を請求することができるものとする。

  • (1) 損害賠償の請求は成果物の納入後、最終の検査合格書の交付から書面により3ヶ月以内とする
  • (2) 相手方に対する損害賠償の累計総額は、債務不履行・瑕疵担保責任・不当利得・不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、請負代金所定の金額までとする

(裁判管轄)

第18条
本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意裁判所とする。

(信義誠実の原則)

第19条
本契約に定めのない事項また疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従うものとし、甲乙ともに円満に解決を図ることで合意する。

以上

平成20年12月2日規定
株式会社オータムテクノロジー
代表取締役 岡本 洋

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