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ホームページ制作 完全無料キャンペーン規約

当ページでは、「ホームページ制作 完全無料キャンペーン」にかかわるお約束ごと(規約)を明確にいたします。ご契約書には、同規約は添付されますので、契約書面を返送いただいた時から効力を持つことになります。必ずお読みくださいますようお願いいたします。

【ホームページ制作 完全無料キャンペーン規約】

本規約は、平成22年5月17日から平成22年9月30日までに実施される「ホームページ制作 完全無料キャンペーン」に適用されるものとし、同キャンペーン実施主体会社となる「株式会社オータムテクノロジー」(以下「弊社」という)との間の、上記平成22年9月30日までのキャンペーンのお申込者様(以下「お客様」という)との厳密なお約束としてお互いに規約するものです。

第1条(契約期間)

契約期間は「3ヶ月間」とします。左記3ヶ月間以内に契約書面に明記された検索エンジン名(YahooまたはGoogle)及び登録キーワードの組合せによる表示順位が「15位」以内(15位を含む)に表示されない場合には、契約期間は当然に終了するものとし、弊社は、直ちに保証金として予納されている金員を返還するものとします。

逆に、3ヶ月以内に上位表示が達成された場合には、その時点で契約期間は終了するものとし、お客様は直ちに残金となる「ホームページ制作代金の50%」及び「SEOサービス代金6か月分」を一括して支払うものとします。※支払い完了とともに、残余のSEOサービス期間は継続契約となります。

第2条(登録キーワードの決定)

上位表示の目的となる登録キーワードは、弊社とお客様が相談、協議の上決定するものとし、それらキーワードは、最小3個から最大5個までの単数単語によるキーワードにおける組合せとなる「2語」もしくは「1語」のみの表示順位を基準とします。

※「ホームページ制作」キーワードは、「ホームページ」(名詞句)+「制作」(動詞句)の2個のキーワードとなりますが、弊社にて「1語」として承認したときは、この限りではありません。

第3条(上位表示「15位」の意味)

上位表示「15位」(15位を含む)とは、弊社の本拠地である(東京都台東区)エリアから検索したときに各検索エンジンで表示されたことを言うこととします。

仮に、お客様の検索エリアにて「15位」以上が達成できていたとしても、その表示順位は上位表示の基準に満たないこととします。また合わせて、弊社が本来達成していた表示順位を見逃したときも同様とします。

第4条(上位表示の概念と確認)

「上位表示」(15位以内)とは、ある特定の日時におけるGoogleもしくはYahoo検索エンジンの吐き出す表示順位のことであり、必ずしも一定期間その順位を維持することではないものとします。

また、これら表示順位の確認作業は、お客様は紳士的に協力して行うものとし、万一これに協力しない場合には、メールによる表示結果のURLで知らせる方法により、上位表示を達成したものとし、契約期間は終了するものとします。

また、検索結果もしく表示順位の確認は、IE8ブラウザ(Msnインターネットエクスプローラー:Ver8)にて実施するものとし、その表示設定は「デフォルト値」といたします。アダルトサイトフィルター、表記ゆれフィルターなどフィルタリングはいたしません。(1ドメインに付き2URL表示です)

第5条(ホームページの著作権)

登録キーワードにおける上位表示が未達成で契約期間が終了したときは、当然のことながらホームページの著作権は、お客様側に移転するものとします。その後の、弊社Webサーバからの移管やホームページデザインの変更権も妨げません。

逆に、上位表示を達成し本契約が終了したにもかかわらず、残余のホームページ制作代金+SEOサービス代金の支払いがない場合には、ホームページ著作権も移転しないものとします。合わせて、直ちにホームページは閉鎖するものとします。

第6条(保証金について)

本契約に基づく保証金とは、(ホームページ制作代金の50%)ホームページ制作代金の一部として予納していただく「前受金」の性質であり、お客様の都合による制作キャンセルや、3ヶ月以上のペンディング期間が発生したときは、その保証金の一切を返還しないものとします。

第7条(契約の解除)

お客様側の自己都合による契約の解除の場合には、上位表示が達成できたときの規定どおり、直ちに残金を一括して支払うものとします。弊社側の自己都合による解約の場合には、保証金は直ちに全額返還するものとし、それまで制作されたホームページ著作権もお客様に移転するものとします。

お客様また弊社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、なんら催告なしに、直ちに本契約の一部または全部を解除することができるものとします。

また、下記事由により本契約が解除されたときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。但し、SEOサービス代金は除外されるものとします。

(1) 重大な過失または背信行為があった場合
(2) 支払いの停止、仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) その他、前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
(6) 相手方の債務不履行が是正されず、相当期間を定めてなした催告期限を経過した場合

第8条(裁判管轄)

本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意裁判所とします。

平成22年5月17日規定
株式会社オータムテクノロジー
以上

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